(有)加藤屋商店
2020年01月10日
不動産豆知識
「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
こんにちは、かとうや藤原です。
少し不動産屋らしい情報をお伝えします。
もう1ヶ月も前ですが 2019年12月6日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
この改正では具体的には、
①火災発生時に火災の拡大を防ぎ、在館者を安全に避難させることを
目的に定められている「防火・避難関係規定」の合理化等のほか、
②遊戯施設の構造基準の具体化等が行われます。
防火・避難関係規定の合理化について
(1)窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化
(2)敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化
などが定められました。
遊戯施設の客室部分の構造基準を具体化
客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受ける
おそれのないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものと
しなければならないこと、とされました。
施行日は2020年4月1日です。
以上、法律の豆情報でした。
セントラルパーク不動産かとうや
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この記事を書いた人
藤原 八千代

流山市の流山セントラルパーク駅近くで賃貸管理専門の不動産会社『セントラルパーク不動産かとうや (有)加藤屋商店』の代表をしております。女性ならではの視点でオーナー様の賃貸経営をお手伝いします。流山市でお困りの不動産オーナー様、空室でお悩みではございませんか?女性によるきめ細やかな目線で、時代に合った”満室経営”を全力でサポート致します!
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