(有)加藤屋商店
2020年06月15日
不動産オーナーのお悩み解決します。
情報提供:賃貸オーナーさんが知っておきたい改正民法①
こんにちは、かとうや藤原です。
民法が改正されて早2か月が立ちました。
4月はコロナの影響で弊社も大混乱、なかなか書く時間と余裕がなかったため、落ち着いてきた今日この頃、改正民法について、大家さんが知っていた方がよいかもしれない内容について触れていきたいと思います。今日は触りの部分にだけになります。
そもそも改正民法って。
2020年4月に民法改正が行われました。実に120年ぶりの大改正でした。
どのくらい改正されたかというと、改正された条文は数百にも及ぶそうです!!
もちろん私たちは法律家でないのですべてを把握する必要はないと思います。
ただ、賃貸契約にも関わってくる内容もございます。
こちらでは、その改正条文のなかから、賃貸に関わるものをピックアップして、ご契約時の参考になるようにご紹介できればと思います。
民法改正の理由と目的
今回の民法改正は取引関係の基礎である契約関係の規定を中心になされました。社会経済の変化に対応し、国民にとってのわかりやすさの向上を図ったものです。
それでは次回から具体的な事案を旧民法と新法で対比してご説明させていただきたいと思います。
☆女性のための不動産店☆
セントラルパーク不動産かとうや
千葉県流山市前平井62-運B142-1
(つくばエクスプレス線流山セントラルパーク駅徒歩1分)
TEL:04-7158-1841
メール:info@kato-ya.co.jp
ご相談窓口
HP:https//kato-ya.co.jp/
この記事を書いた人
藤原 八千代

流山市の流山セントラルパーク駅近くで賃貸管理専門の不動産会社『セントラルパーク不動産かとうや (有)加藤屋商店』の代表をしております。女性ならではの視点でオーナー様の賃貸経営をお手伝いします。流山市でお困りの不動産オーナー様、空室でお悩みではございませんか?女性によるきめ細やかな目線で、時代に合った”満室経営”を全力でサポート致します!
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