2022年01月03日
ブログ
知らなかったフランスの賃貸に関するこんな法律
こんにちは、かとうや藤原です。まだ冬期休業中ですが、今日はフランスの賃貸に関する興味深い法律をご紹介したいと思います。
私はフランス語学習が趣味の一つなのですが(※十数年万年初級)、 最近フランス語の先生に勧められて1jour1actus というフランスの低学年向けのサイトを読むようにしています。フランスのこども新聞です。言い回しが比較的安易で初級者でも読むことができます。(でもとても難しいこともしばしば)
そのサイトで不動産に関する興味深い記事を見つけました。
↓フランス語ですが、こちらがその記事。
冬の間、賃料が未納でも所有者は退去を入居者に迫れない法律
正しい法律名はわかりませんが、フランスでは11月1日から3月31日までは''la treve hivernale''という期間になり賃料が未納でも賃貸物件から立ち退きを迫ってはいけない法律があるらしいです。
経済的に困窮している人々を保護するために1998年にできた法律なんだとか。通常なら2か月賃料を払っていない人に対して所有者は裁判所に立ち退きを訴えることができるそうなのですが、この期間はそれができなくなります。
もちろん3月31日を過ぎると立ち退かざる得なくなってしまうのですが。
フランスの冬がものすごく寒いのもこういった法律ができる背景にあるのかなと感じます。ガスや電気もこの時期は遮断されることはないそうです。
興味深く記事を読みました。
セントラルパーク不動産かとうや
千葉県流山市前平井62-運B142-1
(つくばエクスプレス線流山セントラルパーク駅徒歩1分)
TEL:04-7158-1841
メール:info@kato-ya.co.jp
ご相談窓口
HP:https//kato-ya.co.jp/
この記事を書いた人
藤原 八千代
流山市の流山セントラルパーク駅近くで賃貸管理専門の不動産会社『セントラルパーク不動産かとうや (有)加藤屋商店』の代表をしております。女性ならではの視点でオーナー様の賃貸経営をお手伝いします。流山市でお困りの不動産オーナー様、空室でお悩みではございませんか?女性によるきめ細やかな目線で、時代に合った”満室経営”を全力でサポート致します!
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/11/02
- 2024/10/20
- 2024/10/19